08/01/19 17:56:42 Fz6WRIQM0
>>599
判決は「本論」部分において、
選挙権が「権利の性質上日本国民のみ」を対象とし
、「外国人には及ばない」こと、憲法には地方選挙に投票できる人を
「住民」と書いてあるが、これは「日本国民」を意味し、
「右規定は、わが国に残留する外国人に対して、
選挙の権利を保障したものということはできない」と述べているのに
、園部逸夫は、在日朝鮮人に対する贖罪の使命感という、
史実誤認に立脚する彼自身の良心に従い、傍論の中に
判決本論と矛盾する暴論を書いたのである。