08/01/19 11:50:51 ATI6wnNI0
>>291
あのな、だから何が人権侵害かは人権委員会、人権擁護委員が決められるんだよ。
人権委員会・人権擁護委員が人権侵害のおそれがあると判断した以上は職権発動の要件が揃っているんだから正当行為になってしまう。
そして、違法性の判断基準は判例は職務行為基準説だ。
後から違法だとわかっても処罰できない。
少しは物を知ってから言ってくれ。
不勉強にもほどがあるわ。
全く人権侵害のおそれがなかったのに虚偽で人権擁護委員が勝手に動いた場合のときしかおまいは想定していない。