08/01/19 10:25:09 itlJ2wUx0
>>224
それ、自分で確認せずにどっかからコピペしてきただけでしょ。
嘘のカタマリだw
例えば
・警察、司法は委員の決定内容に介入できない
これは嘘
第63条にこうある
3 人権委員会が第一項の規定による参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が当該勧告に係る
人権侵害に関するものでない旨の異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。
この場合においては、人権委員会は、当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものであることを
疎明しなければならない。