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飲酒運転で同乗者二人を死亡させたとして危険運転致死罪などに問われた住所不定、無職鎌井浩希
かまい・ひろき被告(26)の判決で、松山地裁は十七日、業務上過失致死罪を適用、懲役四年(求刑懲役
六年)を言い渡した。
福岡市で三幼児が死亡した飲酒追突事故の判決でも、危険運転罪の成立が否定されたばかり。
検察側は事故直前の速度を約百キロとしていたが、判決理由で村越一浩むらこし・かずひろ裁判長は、
自動車会社の鑑定などから約八十キロと認定。「危険な運転をしていた形跡はなく、制御困難だったとは
認めがたい」と危険運転罪の成立を認めなかった。
その上で、業務上過失致死罪を適用。呼気一リットル中〇・三三ミリグラムで制限速度を三十キロオーバー
していたことに触れ、「悪質で厳しい非難に値する」と指摘。一方「同乗者も被告と長時間飲酒しており、
飲酒運転と知っていた」と述べた。
検察側は昨年十月、地裁の勧告に従い、予備的訴因として業務上過失致死罪を追加していた。
松山地検の長谷透はせ・とおる次席検事は「危険運転罪が認定されず遺憾。控訴を含め、判決を精査したい」
としている。
ソース
中国新聞 URLリンク(www.chugoku-np.co.jp)