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★代理出産「新法で禁止」 処罰は営利限定に
子どもを持てない夫婦が妻以外の女性に出産してもらう、代理出産の
是非を検討していた日本学術会議「生殖補助医療の在り方検討委員会」
(委員長・鴨下重彦東京大名誉教授)の作業部会が、代理出産を新法で
禁止すべきだとする報告書素案をまとめたことが16日分かった。
処罰の対象は営利目的での実施に限定。すべての代理出産を罰則付きで
禁止すべきだとした2003年の厚生労働省部会の結論をやや緩和した。
18日の検討委会合に示される。
検討委は素案をたたき台に、今月中にも報告書案をまとめるが、
素案通りの結論となった場合は、代理出産の容認派、反対派双方から
異論が予想される。
素案は、夫婦の精子と卵子を用いた、いわゆる「借り腹」による
代理出産について検討。代理母となる女性が被る身体的・精神的負担や、
生まれてくる子どもの心に与える影響など深刻な問題があり、
代理母が危険を承知で引き受けたとしても「自己決定が十分と言えるか
疑問がある」とした。
規制策については「医療者の自律と責任に委ねられる段階を超えている」と、
学会の自主規制の限界を指摘。新法で基本的に禁止すべきだとした。
一方、代理出産すべてが人々に害を及ぼす犯罪とは言えないとして、
処罰は、対価を得るなど営利目的の場合に限定。少なくともあっせん者と
医師は処罰し、国外犯も罰すべきだとの考えを示した。
代理母は対象から外した。
営利目的でない場合に処罰はないが、関与した医師の保険医指定を
取り消すなどの制裁により、抑止は十分可能だと判断した。
検討委は代理出産の是非のほか、生まれた子の法的地位などについても
見解をまとめ、報告書案に盛り込む予定だ。
中日新聞 URLリンク(www.chunichi.co.jp)