【府知事選】橋下氏、商工ローンの顧問弁護士だった! アイフル子会社 「訴訟で会社を勝利に導いてきた」と新潮★2at NEWSPLUS
【府知事選】橋下氏、商工ローンの顧問弁護士だった! アイフル子会社 「訴訟で会社を勝利に導いてきた」と新潮★2 - 暇つぶし2ch167:名無しさん@八周年
08/01/17 02:02:08 qV1KCcisP
~ シティズ最高裁平成18年1月13日判決を受けて ~

アイフル被害対策全国会議
URLリンク(www.i-less.net)

シティズの約定利息は出資法の上限金利に極めて近い高金利であり、
また連帯保証人を徴求することから、同社を利用する中小零細事業者や
連帯保証人の少なからずは高利の返済に窮し経済的破綻の危機に直面
をせざる得なくなり、債務の法的整理が必要となることが多くございました。

しかし、今日までシティズは、任意整理・調停・民事再生等の債務整理に
おいて貸金業法43条の成立の主張に極めて頑強に固執し、利息制限法に
基づく法定充当再計算を基礎とした解決には一切応じようとしてきませんでした。

そのために利息制限法によれば大幅に債務が減額できる事案や債務の消滅・過払い
となる事案であるにも関わらず、利息制限法違反の約定債務額による返済を強いられ
たり、破産に追いやられた中小零細事業者や連帯保証人は少なからず存在してきました。

本日の最高裁判決はシティズに貸金業法43条のみなし弁済が成立しないことを宣言
したものです。従って、シティズは直ちに貸金業法43条の主張を停止し、利息制限法に
基づく解決に応じる責務が存します。そこで私たちはシティズ及び親会社アイフル株式
会社に対し、下記の事項を要請いたします。 (以下省略)


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