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看護師過労死、大阪地裁が「公務災害」認定の判決
国立循環器病センター(大阪府吹田市)の看護師だった村上優子さん(当時25歳)がくも膜下出血で死亡したのは
過労が原因として、両親が国を相手に国家公務員災害補償法に基づく遺族補償など計約1260万円の給付を求めた
行政訴訟の判決が16日、大阪地裁であった。
山田陽三裁判長は公務災害を認定、ほぼ全額の支払いを命じた。
判決によると、村上さんは1997年4月から脳神経外科病棟で勤務。2001年2月に自宅で倒れ、翌月、死亡した。
判決で山田裁判長は、発症の6か月前からの時間外労働を月平均約52時間と算定。公務災害の認定基準
(約80時間)には及ばなかったが、「1か月に5回程度は、勤務終了から次の勤務まで約5時間しかなかった」
などと質的な負担を重視し、「認定基準に匹敵する」と判断した。
友池仁暢・国立循環器病センター院長の話「判決内容を十分検討し、今後の方針を決めたい」
(2008年1月16日23時36分読売新聞)
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