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★「ポイ捨て・喫煙禁止」条例施行へ/横浜
ハマの玄関が喫煙禁止に―。横浜市は二十一日、往来の多い横浜駅周辺(東・西口)、
みなとみらい21(MM21)地区、関内の三地区の公共スペースを喫煙禁止地区に指定し、
違反者から二千円の過料(罰則)を徴収する「ポイ捨て・喫煙禁止」に関する改正条例を
施行する。新しい制度をスムーズに導入できるかどうか。鍵を握るのは違反者への対応だ。
実質的に過料徴収にあたる「美化推進員」(十四人)の活動もスタートする。
立ち止まっていても、携帯灰皿を持っていても、喫煙を発見されれば即“アウト”という
同条例。市資源循環局によると、屋外での喫煙に関する条例で罰則規定を持つ自治体は、
十七政令指定都市のうち横浜を含め川崎市など十一市あるが、路上での喫煙を禁止する
ものが多い中、喫煙禁止地区の公共スペース一帯で過料を徴収するのは横浜市だけという。
同局は「駅前や市役所周辺の広場など、人通りの多い公共スペース全体を対象にしたのが
特徴」と説明する。
過料徴収までの流れはこうだ。違反者を見つけた場合、身分証を身に付けた美化推進員が
二人一組になって声を掛け、たばこの火を消してもらう。過料は原則、その場で現金で徴収
するが、持ち合わせがない場合などは納付書を発行する。
一見、単純なようだが、いくつもの「ハードル」が待ち受ける。同局によると①無視されたり
逃げられる②人違いと主張される③火はついていないと主張される―などの可能性があり、
喫煙の事実を確認することで一苦労しそう。さらに、市が用意した「告知・弁明書」に住所、
名前、連絡先などを記入してもらい、その際に身分証の提示を求めるが、拒否されることも
ありうる。(>>2以降につづきます)
神奈川新聞 社会 2008/01/16
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