08/01/18 21:14:49 D9dbMOC20
>>696
さて、同じような事例はもっと慎重に探せばいくらでも出てくるんじゃないかな。
結局、子会社が親会社の(逆に親会社が子会社の)株式を売買して売却益が出たら、
それを特別利益に計上しておくのは常識だったわけだな。
結局は投資事業組合も、実は交換した株式の値上がり評価に関する疑問が本当の争点で
投資事業組合伝々はあまり本質ではなかった。
配当の特別利益計上も、実はごく普通の処理であって、全くの合法であった。
本当の争点は、連結の際の修正、振替を行わなかったことが果たして不適切だったのかどうか、
不適切だったとして、それを違法だと認識していたのかどうか(故意?)。はたまた、本当に
適切だと信じきって処理していたのか(確信?)、ということになるな。