08/01/14 20:09:22 CQcB1xDC0
>>965
>・訴える側の提出した証拠の正当性の是非の判断方法、事前に司法に通すといった法的経路も、全く無い。
司法審査の前に行政機関が介入する制度は他にいくらもある。
>・訴える側の提出した証拠が虚偽だった場合の処罰の有無 (→虚偽証拠・証拠不十分、刑法適用の記載も無い)
そして、
虚偽の証拠で人権侵害を申告したら、名誉毀損罪になる。
>・人権侵害と決め付けられて委員が立入調査と出頭の要請が正当であったか否か。(→行政事件訴訟行き?)
を問うてるんだ。
過料とかの話で、はぐらかすなよ。
調査は正当な理由があれば拒否できる。
正当な理由なく拒否した場合、過料が課される。
過料を課すのは委員会ではなく、裁判所。
過料事件が定めてあるのは、行政事件訴訟法ではなくて、非訟事件手続法。