08/01/14 19:06:59 jlj1CVHY0
>>718
>高裁判決に、「控訴人は法的枠内の範囲で解決を図ろうとしている」と認定されている。
おまいの言うとおりだ。なぜこれで接近禁止になる危険性があるか、全然説明していない。理由齟齬があるんだよ。
だから?そんな何ページもある判決の一文だけ抜き出して判決を接近禁止になる危険性があるか、全然説明していないなんて事実が証明できたとでも思ってるの?
理由齟齬があるならせめて相手の差止請求権の請求原因とそれに対する裁判所の判断を全文載せて理由齟齬の事実があることを説明してみろよ
>そして、大阪高裁は水田美紀子の当事者尋問を認めた。つまり、ストーカー規制法にはかかってないと判断をしてるんだよ。
裁判所は当事者尋問の申し立てに対して裁量でその適法性と必要性を判断して証拠決定を行えばいいので、当事者尋問の決定とROM人がストーカー規制法にかかっているかどうかなんて無関係に当事者尋問をするかどうか決定することができる
むしろ裁判所が訴訟の相手方がストーカー規制法にかかってると判断して、この事実を理由に相手方からの当事者尋問も申立てを却下した例のソース出してみろよ
そもそも民事で脅迫罪なり、ストーカー規制法違反なり犯罪の成否を裁判所が判断してないってことは分かってるよな?
だいたい大阪高裁の裁判官がROM人の元婚約者へのつきまといが相手の人格権を侵害するもので、しかも再びつきまとう危険があると判断したから接近禁止命令を出したのは判決文を詳細に読み込まなくても分かる事実
なぜならこの二つの事実は接近禁止命令を出す法律上の要件含まれるから、どんな裁判官でもこれら事実の存在を認定せずに接近禁止の判決を下せない
訴訟告知した相手が訴訟参加しないと反論できないというのは単なる思い込み
兵庫県はROM人と元婚約者の裁判の結果に対して何の利害関係もないのでいちいち弁護士立てて訴訟参加するするわけがない