08/01/14 18:48:39 jhcpYdIi0
>>844
曖昧さがぬぐえないのは事実ですが、それは法律という自然言語で物事を標記する形式においては不可避です。
ちなみに、人権擁護法案の規定が他の法律の規定に比べてより曖昧であるわけではありません。
おそらく一番センシティブにならざるを得ない言論関係(暴行等は身体に「跡」等が残る一方で、
言論関係は心理的な受け止めによりますので、客観性に劣ることになります)を例に取りますと、
第42条第1項第2号の差別的言動の規定で用いられる「畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせる」については、
刑事訴訟法第295条や第299条の2の「畏怖させ若しくは困惑させる」という前例や、
ストーカー規制法第2条第1項第6号の「汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物」や
自然公園法第30条第1項第1号の「著しく不快の念を起こさせるような方法」という前例があります。
>>856
公安にマークされてる新風が反対って逆効果なんじゃないの?