08/01/14 18:21:43 jhcpYdIi0
>>817
> 末端の構成員は二万人を上限に採用される。しかも無償。
→現時点でも一万四千人の人権擁護委員がいます(国籍条項有り)。いきなり二万人が新任されるわけではないです。
法案が成立すると、この一万四千人が新しい人権擁護委員としてシフトします。
> 結果的に、特定の思想、団体に所属してる人たちが大挙してなろうとするだろう。
ありえません。その人権擁護法案で禁じられてます。
第 十三条 2
委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
> さらに、この組織は警察権力よりも強力な権限を持つ。
持ってません。どこの条項を見てそう言ってるんですか?
> 人権侵害に対する定義がまったくもって曖昧
刑法第176条(強制わいせつ罪) 13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、
6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第204条(傷害罪) 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第231条(侮辱罪) 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
人権擁護法案と比べてどちらが「あいまい」だと思いますか?
「わいせつな行為」とは何を指すのか、「傷害」とは何を指すのか、「侮辱」とは何を指すのか・・・あいまいなんですよ。
残念ながら、法律ってそういうもんなんです。