08/01/14 17:24:01 jhcpYdIi0
>>755
強制的に住居に入れるような法的根拠は、刑事訴訟法 第111条のような「処分権」にしか与えられていない
刑事訴訟法 第111条
差押状又は捜索状の執行については、錠をはずし、封を開き、その他必要な処分をすることができる。
公判廷で差押又は捜索をする場合も、同様である。
この人権擁護法案では、「罰則」はあっても強制的に住居に入って立ち入り検査など出来ない。
しかも、罰則が適用されても30万円「以下」だから実際は非常に軽い金額になると見込まれる
実際の「○○円以下の罰金」で最高金額がそのまま適用されてる事例なんて見た事ないでしょ?