08/01/14 17:02:20 jhcpYdIi0
>>744
嘘はいけないなぁ~
令状がないので拒否は可能。また、人権侵害か否かの判断は最終的に司法が行う。
人権擁護法案では、「出頭」や「証拠品提出」、「立ち入り検査」に応じなかったら「30万円以下の過料」が発生することになっています。
しかしこれらには「正当な理由なく」という言葉が前についていて、裏を返せば正当な理由があれば拒否しても問題なしという任意の調査なのです。
この場合、「正当な理由かどうか」という判断は司法が行います。
そこで「当該事実(人権侵害した事実)が存在しない」場合はもちろん認められます。
非訟事件手続法
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第161条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、
他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
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また人権擁護法案も最後に行き着く先は司法ですから、そこで「人権侵害か否か」という判断がなされます。