【政治】 人権擁護法案、議論本格化へ…自民・古賀氏、二階氏ら★3at NEWSPLUS
【政治】 人権擁護法案、議論本格化へ…自民・古賀氏、二階氏ら★3 - 暇つぶし2ch622:608
08/01/14 14:24:07 KlarVWp+0
ソース
URLリンク(www.geocities.jp)  "人権危機"
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33 名前:名無しさん@6周年[] 投稿日:2005/10/25(火) 19:18:16 ID:0QhkZmi10
【今来たよ、という人用 「これの何が悪いんの?」】

「定義が、あいまいすぎて何が人権侵害かよくわからなくなっている」 ←重要
「刑法や特別法と人権侵害救済条例が内容の重複する部分がある(条例は不用)」
「訴える方は証拠の提示も反対尋問も訴えた方から求められない」 ←※注意
「誰に訴えられたかも教えてもらえない」 ←↑※注意

「予防的に、おそれのある(未来の)差別も取り締まりできる」 ←※注意
「人権委員会は捜査官と検事と裁判官を兼ねたような権限を持つ」 ←※注意
「人権委員の判断で差別を確定出来る」 ←※注意
「訴える方は匿名でも代理でも第三者でも良い」 ←※注意
「訴えた方は虚偽でも勘違いでも不利益をうけない」 ←※注意
「調査は密室で非公開におこなわれる」 ←※注意

「判決ではなくて『決定』なので弁護士の反論も認められない」 ←※注意
「人権啓発に関する研修等への参加させられる」
「拒否した場合は氏名の公表(と、30万円以下の)過料」 ←※注意
「人権侵害救済推進委員会への監視・監査システムがない」 ←※注意
「冤罪の場合の名誉回復は国の司法に訴えるしか方法がない」

「委員会の権限は憲法の三権分立主義に反する」  ←※注意
「すでに県警や地方法務局、県人権局に相談窓口があり救済活動している」←現行十分。
「人間の内心で他人の内心を裁くことは心理学上不可能」 ←※注意
「年齢制限がなく子供にも適用される」
「肝心な公的機関の差別は除外されている」

※決定的な欠損事項「第1条の書かれるべき『人権の定義』がされていない、
『人権侵害』の定義は第2条でされているが何が『人権』かが欠損している」 ←重要


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