【政治】 人権擁護法案、議論本格化へ…自民・古賀氏、二階氏ら★3at NEWSPLUS
【政治】 人権擁護法案、議論本格化へ…自民・古賀氏、二階氏ら★3 - 暇つぶし2ch281:名無しさん@八周年
08/01/13 20:47:12 mR4yzN1/0
119 名前: 若鹿 ◆YIPh4AQDA6 投稿日: 2005/10/20(木) 15:12:00 ID:q7asULtD0
今北産業用「この条例の何が悪いんの?」

「定義が、あいまいすぎて何が人権侵害かよくわからなくなっている」
「刑法や特別法と人権侵害救済条例が内容の重複する部分がある(条例は不用)」
「なんで地方条例なのに他県民に及ぶのかおかしい」
「他県民は加害者になれても被害者になりえない」
「訴える方は証拠の提示も反対尋問も訴えた方から求められない」
「誰に訴えられたかも教えてもらえない」

「予防的に、おそれのある(未来の)差別も取り締まりできる」
「人権委員会は捜査官と検事と裁判官を兼ねたような権限を持つ」
「人権委員の判断で差別を確定出来る」
「訴える方は匿名でも代理でも第三者でも良い」
「訴えた方は虚偽でも勘違いでも不利益をうけない」
「調査は密室で非公開におこなわれる」

「判決ではなくて『決定』なので弁護士の反論も認められない」
「人権啓発に関する研修等への参加させられる」
「拒否した場合は氏名の公表と5万円の過料」
「人権侵害救済推進委員会への監視・監査システムがない」
「委員の任命権と罷免権は県知事のみにしかない」
「冤罪の場合の名誉回復は国の司法に訴えるしか方法がない」

「委員会の権限は憲法の三権分立主義に反する」
「すでに県警や地方法務局、県人権局に相談窓口があり救済活動している」
「人間の内心で他人の内心を裁くことは心理学上不可能」
「年齢制限がなく子供にも適用される」

決定的な欠損事項「第1条の書かれるべき『人権の定義』がされていない、
『人権侵害』の定義は第2条でされているが何が『人権』かが欠損している」


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