08/01/13 18:25:59 Mf+05xID0
>>146
いやいや、川崎民商事件の税務調査も人権擁護法案の特別調査にしても、建前は刑事訴訟上の被疑者の身柄を確保して犯罪の証拠を保全する「捜査」には該当しないことになってるんだよ
人権擁護法案の44条はわざわざ
4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
なんて文言を置いてるし
そして、川崎民商事件は犯罪捜査じゃないとしても35条の保障の範囲外ではないとしているけど、利益考量自体は税務調査の目的とその必要性に対して調査拒否に対する制裁の程度は不均衡不合理なものでないとして合憲としている。
これと同じ枠組みで人権擁護法案を検討するなら人権擁護の目的と人権侵害に対する調査の必要性に対して調査拒否に対する制裁の程度を利益考量することになる
つまり最高裁が人権擁護目的と人権侵害の調査の必要性が、調査拒否に対する制裁の程度と比較して不均衡、不合理となものと判断しない限りは違憲判決はでないよ