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薬害C型肝炎被害者全員の一律救済を目指す「感染被害者救済給付金支給法案」が
11日午前、参院本会議で採決され、全会一致で可決、成立した。同法は前文で原告側
が求めていた国の責任と謝罪に触れ、被害者には症状に応じ1200万~4000万円
を支給する内容。法成立を受け、原告・弁護団と政府は15日、和解基本合意書を締結
する。全国10裁判所で係争中のC型肝炎訴訟は、順次和解に向かう運びだ。
救済法は、血液製剤「フィブリノゲン」と「第9因子製剤」が原因でC型肝炎ウイルス
に感染した被害者や遺族に、給付金を支払うことが柱。国が200億円を投じる基金で
まかない、製薬会社3社にも拠出を求める。
給付金は、(1)症状が悪化して死亡したり、肝がんや肝硬変になった人4000万円
(2)慢性肝炎の人2000万円(3)ウイルスに感染しながら未発症の人1200万円--
の3段階。受給後10年以内に症状が進行した人には、差額を支給する。申請期限は、
18日ごろを予定する法施行日から5年以内で、対象者の認定は裁判所が行う。
また国の責任と謝罪に関しては、前文で「政府は、被害の拡大を防止し得なかったこと
についての責任を認め、感染被害者及びその遺族の方々に心からおわびすべきである」と
うたっている。
(後略)
■ソース(毎日新聞)【吉田啓志】(後略部分はソースで)
URLリンク(mainichi.jp)