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★「12秒の脇見は異常運転」 福岡3児ひき逃げ判決に疑問
・福岡市内で幼児3人が死亡した飲酒ひき逃げ事件で、福岡地裁が下した判決への
評価が割れている。求刑の3分の1以下の懲役7年6月の量刑について、「12秒もの
脇見運転は異常な運転じゃないのか」といった疑問が出ているのだ。
ひき逃げ事件の裁判では、検察側は、2006年8月25日の発生当時、福岡市職員だった
今林大被告(23)が、酒に酔って正常な運転が困難だったとして、危険運転致死傷罪の
適用を主張。その結果、同市の「海の中道大橋」でRV車に追突して博多湾に転落させ
家族5人が死傷したとして、ひき逃げと合わせて最高刑の懲役25年を求刑していた。
これに対し、福岡地裁は08年1月8日、検察側の主張を退けて、業務上過失致死傷罪を
適用した。新聞各紙の報道によると、その理由として、地裁はまず、スナックからの
約8分間、曲がりくねった道や交差点などで飲酒による蛇行・居眠り運転や衝突事故などを
起こしていないことを指摘。さらに、被害者の車を発見して急ブレーキをかけ、ハンドルを
右に切って回避しようとしている、事故の48分後の呼気検査で酒気帯びと判定されたものの、
酒酔いがひどいといえない、ことを挙げた。
ここで司法関係者から異論が出たのが、脇見運転についての判断だ。福岡地裁は、
正常な運転と疑わせるとしながらも、その区間は幅が3.2メートルもある直線道路で被告が
通り慣れた道であること、この道に入ってから前に車が見えなかったことを指摘。脇見の
事実をもって、正常な運転が困難とは認められないと結論づけた。
しかし、TBS系「朝スバッ!」で、元検事の大澤孝征弁護士はコメンテーターとして、次のように
判決への疑問をぶつけた。
「12秒とものすごく長い時間、目を離していたんですよ。それも、事故直前に、時速100キロと
制限速度の倍で走っています。本当に正常な運転だと言えますか。異常な運転ですよ。
そこが判決のおかしい点です。1、2秒目を離していたのなら分かりますが、これじゃあ酩酊
以外にありえないじゃないですか」(>>2-10につづく)
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