08/01/08 21:37:10 lFZ6ySAs0
10 名前:惰眠[] 投稿日:2007/12/19(水) 11:37:08
多分、この事例を高裁でひっくり返すのは無理だと思います。
酒飲んで事故ったケースで言うと、今の危険運転致死傷罪の適用条件では、
傍目に見て明らかに正常な運転ができないことが明らかな酩酊状態にあることが判るとか、
酔っ払い運転者自身が「こりゃ自分、マトモな運転はできねーな」と自覚している
(=故意性)ことの立証が求められてるようですから。
「飲んでたのは確かだが、マトモな運転はできる程度だと確信してた」みたいなことを言い張られ、
その主張を検察側が崩せないとなると、
別の罰条なら有罪にできる「犯罪者」をむざむざ見逃すことになってしまいますし。
私見ですが、酒を飲んだ(或いはヤクをキメた)上で自動車を運転するという行為だけで、
危険運転致死傷を構成する「故意性」が充足されているという見なしにしないと、
この罰条は使えねー条文のまんまのような気がします。