08/01/08 20:35:43 iG/gvPI70
>>>945
>おまえって馬鹿ばっか。
>
> 立法の問題じゃなくて司法の問題というのが理解できていない。
>危険運転致死傷罪は適応基準があいまいで裁判官の裁量部が非常に大きい法律。
>そのため事実の解釈次第でどっちにえも転ばせることができる。
>>10
危険運転致死傷罪における正常な運転が困難って言うのは前を見ようとしても顔を上げていられなくて見るこ
とができない、ブレーキを踏もうとしても体が言うことを利かなくて足が動かないような状態を言う。