【3児死亡ひき逃げ】 遺族「(懲役7年6か月の)判決、受け止めたい」…控訴については検察庁の判断に任せる方針at NEWSPLUS
【3児死亡ひき逃げ】 遺族「(懲役7年6か月の)判決、受け止めたい」…控訴については検察庁の判断に任せる方針 - 暇つぶし2ch1:☆ばぐた☆ ◆JSGFLSFOXQ @☆ばぐ太☆φ ★
08/01/08 15:20:48 0
★遺族呆然…幼児3人死亡飲酒事故被告に懲役7年6カ月

・福岡市の元職員・今林大被告(23)はおととし8月、飲酒運転で一家5人が乗った車に追突
 して海に転落させ、幼い3人の兄妹を死亡させました。検察側は、「危険運転致死傷罪」の
 適用を主張し、懲役25年を求刑。しかし、福岡地裁は先月、「業務上過失致死傷罪」と
 「酒気帯び運転」を訴因に追加するよう福岡地検に命令しました。福岡地裁の川口宰護
 裁判長は、事故の原因は「脇見運転による前方不注意」と認定して、危険運転致死傷罪の
 成立を否定。業務上過失致死傷罪と酒気帯び運転、それにひき逃げを合わせて、今林
 被告に対して懲役7年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

 大上哲央さん:「胸がいっぱいでうまくは言えないんですけど、以前から私が言ってます
 ように、裁判所のほうの判断に委ねるということで、今回、業務上過失という判決が出て、
 そのなかでの7年6カ月の刑が出たことは、それはそれとして受け止めたいと思ってます」
 また、司法関係者も法の不備を指摘しています。
 大澤孝征弁護士:「『酒気帯び運転』のレベルと『酩酊運転』での刑が違うのがおかしくないか。
 『酒気帯び』から『酩酊』までの間が、正常な運転ができるという妙な状態が生じてしまった。
 そのこと自体が法律の不備かもしれない。むしろ、『酒気帯び運転』以上が全部、正常な
 運転ができないものとして、厳罰に処すると一本化したほうが、この(危険運転致死傷)罪を
 適用できる幅が広がったんだろうと思います」(一部略)
 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

・会見で、哲央さんは「(7年6か月の)罪が出たことは、それはそれで受け止めたいと思う」と
 話した。代理人の弁護士によると、大上さんは、控訴については検察庁の判断に任せたいと
 考えているという。(抜粋)
 URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

※動画:URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)


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