08/01/09 20:38:44 YkdL3owX0
永住外国人の参政権問題Q&A
URLリンク(prideofjapan.blog10.fc2.com)
Q2 参政権は人権、つまり「国家以前の権利」だから、外国人にも保障されるべきでは?
Q しかし、憲法の保障する基本的人権は、もともと「国家以前の権利」であるとされています。
それゆえ参政権についても、精神的自由権などと同様、当然外国人にも保障されるべきではありませんか。
A 確かに、基本的人権の中には、精神的自由権などのように、国家以前の権利と説明される権利も存在します。
しかし、参政権は、あくまで国家の存立を前提とし、国家の構成員のみに保障されるものですから、
憲法もわざわざ「国民固有の権利」(第一五条一項)と定めているのです。
このことは、最高裁判決(平 成七・二・二八)も認めており、「憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみを
その対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばない」としています。
そもそも、国家とは政治的運命共同体であり、国家の運命に責任を持たない外国人に国の舵取りを任せてしまって
良いのかということが、外国人参政権問題の本質です。
また外国人に参政権を付与した場合、本国への忠誠義務と矛盾しないか、日本国と本国との間で国益上の対立や衝突が
生じた場合どうするのか、といったことなども当然問題となります。
それに、参政権は他の人権と違って、単なる権利ではなく、公務(義務)でもあるわけですから、
いつでも放棄し、本国に帰国することが可能な外国人に、参政権を付与することなどできるはずがありません。