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外国人の地方参政権は憲法上保障されてはいないが、禁止しているわけでもない。
最高裁平成7年02月28日
公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、
権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、
我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。
地方自治について定める憲法第八章は、(中略)住民が直接これを選挙するものと規定しているのであるが(中略)
憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するもの
と解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、(中略)
選挙の権利を保障したものということはできない。
我が国に在留する外国人のうちでも永住者等(中略)
選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。
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