08/01/06 05:47:05 jNKGCmS80
>>734
最高裁判例によれば、地方公共団体の選挙について定めた憲法第93条②に定める
「住民」とは、憲法第15条①の規定の趣旨からして「日本国民たる住民」を指す
のであり、「右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない」という。
しかし、この後最高裁は、永住外国人であって「居住する区域の地方公共団体と
特段に密接な関係を持つに至ったと認められるもの」は、立法政策上、地方参政権
を付与しても構わない、と判示しており、ここに禁止説と認容説の差異が現れる。
ただ、最高裁は認容説をとっているものの、その根拠は明示されておらず曖昧で、
説明不足ゆえの批判を招いている。確かに、この平成7年2月28日付け最高裁判決
だけを眺めていると、「一体、どうしてそういう論理になるのか」よくわからない
ところがあり、前段と後段が矛盾しているようにも見える。
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