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派遣大手「グッドウィル」(東京都港区)が、労働者の派遣が禁じられている港湾運送
業務のうちの「船内荷役」に従事した労働者に対し、日給とは別に、1日500円の手当
を支払っていたことが明らかになった。同社は東京湾岸の倉庫などへの違法派遣に
ついて、「派遣先での労働実態を把握していなかった」とホームページ(HP)で説明して
いるが、実際は違法性を認識しながら労働者を派遣していた疑いが強まった。
厚生労働省も船内荷役に対する手当支給の事実を把握しており、今回の一連の
違法派遣に対して来月にも業務停止命令を出す方針を固めている。
グッドウィルは2004年10月から今年6月までの間、江東区や大田区の東京湾岸の
埠頭(ふとう)にある倉庫に、延べ1240人の日雇い労働者を派遣。倉庫への荷物搬入
や船内荷役、船倉の清掃に従事させていた。労働者派遣法は、こうした港湾運送業務
への派遣を、危険を理由に禁じている。同社のケースでは、労働者は派遣された港湾
荷役機械リース会社から、別の会社に再派遣される違法な2重派遣だったという。
厚労省は今月19日付でグッドウィルに対し、業務停止命令を出すことを前提に違法
派遣の実態を指摘。それを受けて同社は「今年6月に港湾運送業務および2重派遣が
あるとの外部からの情報を得て、不適切な実態が認められたため、派遣を中止した」
とHPで説明していた。
しかし、昨年9月から江東区の倉庫に派遣された男性(27)の例では、船内荷役に
従事した場合、グッドウィルに連絡すると日給とは別に500円の手当が支払われた。
男性は労働組合「派遣ユニオン」(新宿区)の調査に「船内での仕事が時々あり、
一緒に仕事をした先輩から『連絡すれば手当が支給される』と教わった」と話したという。
厚労省需給調整課は「違法性を認識しながら、派遣を繰り返していたとみられる。
来年1月8日が期限の弁明書を見た上で、処分を決めたい」としている。
■グッドウィル広報室の話…弁明書の提出へ向けて社内確認中であり、回答は
控えさせていただく。
ソース(中日新聞) URLリンク(www.chunichi.co.jp)