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★身元黙秘の「留置11号」に再び有罪判決、窃盗で
・スロット用メダルを盗んだとして窃盗罪に問われ、逮捕から約2カ月間にわたり名前や
住所、国籍を黙秘し続けた男「警視庁葛飾署留置11号」に東京地裁は27日、懲役1年
(求刑懲役2年)の判決を言い渡した。
男は同地裁で7月にも、名前などを黙秘したまま公務執行妨害罪などで懲役2年、
執行猶予5年の判決を受けたばかり。
半田靖史裁判官は「以前、執行猶予付きの判決を受けたのに今回盗みをしたので、
あなたは計3年間刑務所に行くことになる」と諭すように説明。「判決内容は分かるか」
と尋ねたが、男はうなだれたままで返事をしなかった。
男は、弁護人にも名前などを明かさなかったという。
今月17日の初公判では、たどたどしい日本語で「メダルを盗んだことは反省している。
本当にごめんなさい」と述べたが、名前を明かさない理由についても黙秘した。
判決によると、男は10月19日午後、東京都葛飾区のパチンコ店で、スロット遊技用
メダル1021枚(貸出価格計2万420円)を盗んだ。
URLリンク(www.nikkei.co.jp)