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★暴行黙認、8歳娘を男に預けた母親に懲役2年実刑…富山
・わいせつな行為をすることを知りながら、知り合いの男に長女を預けたとして、
児童福祉法違反(児童に淫行(いんこう)をさせる行為)の罪に問われた富山県
西部の無職の女(35)の判決公判が26日、富山家裁であり、手崎政人裁判官は
懲役2年(求刑・懲役3年6月)の実刑判決を言い渡した。
判決などによると、女は昨年6月ごろ、ツーショットダイヤルで知り合った金沢市、
無職脇本祐亘被告(33)がいかがわしい行為をすることを知りながら長女(当時
8歳)を預けた。脇本被告は、当時住んでいた富山市内のアパートで長女を暴行
したとして婦女暴行罪などで公判中。
脇本被告に対する検察側の冒頭陳述によると、女は昨年2月ごろから、長女を
繰り返し預け、わいせつ行為を黙認する代わりに1回7000~1万円を
受け取っていた。
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