07/12/26 21:14:31 jN5cxGGv0
結論から先に言えば、学会と公明党の関係は何ら憲法に違反しない。
そんなことがあるもんかと思う人間は、自分が裁判所に訴えて最高裁の判断まで仰いでみればよい。
公明党の存在を疎ましく思う他党や他宗派から、これまで数え切れないほど「憲法違反の疑い」云々という批判中傷がなされてきたが、憲法違反と思うのなら、なぜ誰も司法に訴えないのか。
答は簡単。
最高裁が「政教分離に何ら違反しない」と判断することは、火を見るより明らかだと知っているからだ。
この点、内閣法制局も過去40年一貫して「学会の支援は何ら違憲ではない」と答弁してきた。
「政教分離」とは、政治と宗教の分離ではない。
これは英語で「Separation of Church and State」(教会と国家の分離)と呼ばれているとおり、国家と宗教の分離を指している。
20条は、国家に対して「宗教的中立」を命じた条文なのであって、宗教団体(国民)に対して政治関与の禁止を命じたものではない。
もし、そんなことをすれば、憲法19条「思想・良心の自由」や21条「結社の自由」、44条「議員・選挙人の資格」に矛盾してしまうからだ。