07/12/28 00:03:03 jbRXdTKo0
過失致死傷罪が成立するためには、(1)実行行為(過失行為)があること、(2)結果の発生(被害者の死傷)、
(3)(1)と(2)の間に因果関係があること、の3要件を充たすことが必要。
本件の場合、酒気帯び状態で車を運転しているので、過失行為はある。また、被害者が死んでいるので、
結果発生の要件も充たしている。
しかし、「飲酒の有無にかかわらず、女性が事故を 予見でき、回避できる状況にはなかった」ので、酒気帯び
運転行為と結果の発生の間に因果関係がない、と判断したものと思われ。
罪名ごとに犯罪の成立を検討していく以上、このような手順で判断するしかないわけで、因果関係はないけど
犯罪は成立する、としてしまったら、それもまた問題。これまでの刑法理論が根底から覆ってしまう。
もとより酒気帯び運転はそれ自体で別罪を構成するので、その点については別件で起訴されて、有罪になって
いる。問題は、酒気帯び運転の刑が軽すぎることなのだと思う。