07/12/25 14:36:42 7BBYOe4M0
>>924
道路交通法
第二十二条 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においては
その最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
道路交通法施行令
第二十七条 最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道(次条に規定す
る本線車道を除く。次項において同じ。)を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲
げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時
イ 大型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるた
めの構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち専ら人を運搬する構造のもの
ロ 中型自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるた
めの構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)のうち、専ら人を運搬する構造のも
の又は車両総重量が八千キログラム未満、最大積載重量が五千キログラム未満及び乗車定
員が十人以下のもの
ハ 普通自動車(三輪のもの並びに牽引するための構造及び装置を有し、かつ、牽引されるた
めの構造及び装置を有する車両を牽引するものを除く。)
ニ 大型自動二輪車
ホ 普通自動二輪車
二 前号イからホまでに掲げる自動車以外の自動車 八十キロメートル毎時