07/12/25 13:37:38 GUfEwtAA0
>>524
こっちまで持ってくるなよwww
自動車に限って書くぞ
道路交通法第22条で
> 車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、
> その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
と書かれていて 標識優先、ないときには政令で定める速度が制限速度な
ここで出てくる政令ってのが道路交通法施行令でその第11条
> 法第22条第1項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第27条において「最高速度」という。)
> のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第27条の2に規定する本線車道を除く。
> 次条第3項において同じ。)以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては60キロメートル毎時、
> 原動機付自転車にあつては30キロメートル毎時とする。
簡単に言うと高速道路(一般的に言う高速道路のこと)の本線上以外では60km/hが最高速度
これが俗に言う「法定速度」な
これの高速道路に関する記述はでてこない
さらに法律で言うところの高速道路には高速自動車国道と自動車専用道路があるから紛らわしい
自動車の法定速度は60km/hただし、標識等で定められている時にはそっちを守れってこと