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光市母子殺害事件の安田弁護士懲戒せず…第2東京弁護士会
山口県光市の母子殺害事件で殺人罪などに問われた元少年の弁護士2人が昨年3月、
最高裁の弁論を欠席し、遺族から懲戒請求されていた問題で、第2東京弁護士会が
主任弁護人の安田好弘弁護士(60)について「懲戒しない」とする決定をしていたことが分かった。
決定は20日付。
安田弁護士らは元少年の上告審の弁護人に就任したが、昨年3月14日、裁判員制度の模擬裁判の
リハーサルに参加することや、事件記録の検討に時間が必要なことなどを理由に、最高裁の弁論を
欠席した。遺族の本村洋さん(31)は、弁論欠席は訴訟遅延行為だとして、所属する弁護士会に
懲戒請求していた。
関係者によると、第2東京弁護士会の綱紀委員会は「模擬裁判のリハーサルと重なることを欠席の
理由の一つにしたのは妥当ではなかった」としながらも、「被告の権利を守るため、やむを得ず
欠席したもので、引き延ばしなどの不当な目的はなかった」と議決。これを受け、同弁護士会は
懲戒せずの決定を下した。
本村さんは、「弁護士会に襟を正してもらいたいと思って懲戒請求したが、免罪符を与えたような
決定で残念。内容をよくみて納得できなければ、日本弁護士連合会に異議を申し立てたい」と話している。
もう1人の足立修一弁護士については、広島弁護士会が今年3月、同様の決定を出している。
2人の弁論欠席について最高裁は昨年3月、「何ら正当な理由に基づかずに出頭しなかったと
認めざるを得ない」として、翌月に延期した弁論への出席を命じる初の「出頭在廷命令」を出した。
(2007年12月22日3時6分 読売新聞)
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