07/12/20 23:35:24 YOQlPbY00
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あなたのご意見はしごくまとも。交通事故では納得のいかないことが
多いことも事実。しかし、法の範囲内でしか物事は進まない。
①検審への申し立ては何度でも可能。 しかし、公訴時効まで。
②他地検では既に立検送致された事件は取り扱わない。
③同上
④刑事事件において公訴権は検察官にしかない。ゆえにどこに
話を持っていっても不可能。
私は事件の関係者ではないし。工作員(工作員って何のこと?)と
やらでもない。ご遺族の無念はわかるが、2度の不起訴認定を覆す
ことはなかなか難しいと思われる。運動が無駄とは思わないが…。
もっとも有効なのは証拠を提示すること。しかし、交通事故ではそ
れがもっとも難しい。