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★幼児3人死亡事故犯 大幅減刑が濃厚
・昨年8月、幼児3人が死亡した福岡市の飲酒運転追突事故で危険運転致死傷罪などに
問われた元市職員今林大被告(23)について、福岡地裁(川口宰護裁判長)は18日、
福岡地検に業務上過失致死傷と道交法違反(酒気帯び運転)の罪を予備的訴因として
追加するよう命じた。結審後の訴因変更命令は異例。地裁は危険運転の適用は困難と
判断したとみられる。予備的訴因が適用されれば、量刑は大幅に軽減されることになる。
地検によると、地裁が命じた訴因は、脇見による前方不注視を内容とする業務上過失
致死傷罪。出そろった証拠を検討した結果、飲酒による危険運転を裏付ける客観的事実が
乏しく、危険運転致死傷罪の認定は困難と判断したためとみられる。
地検はこれまで飲酒の影響で事故が起きたとして、危険運転致死傷罪(最高刑懲役
20年)の適用を主張。道交法違反(ひき逃げ)罪(同5年)との併合で法定刑上限の
懲役25年を求刑していたが、判決で新たな訴因が適用されれば業務上過失致死傷罪
(同5年)と道交法違反罪の併合で、最高刑は懲役7年6月と3分の1以下になる。
地検は「年内に結論を出す」としているが、変更命令に応じない場合は危険運転致死傷罪が
無罪となる可能性があるため、従うとみられる。地裁からは事前に打診があり、遺族には
既に経緯を説明しているという。
6月に始まった公判では「アルコールの影響により正常な運転が困難だったか否か」と
いう危険運転の成否が争点となった。事故直後の飲酒検知では今林被告の呼気1リットル
から0・25ミリグラムのアルコールを検出。酒気帯び運転の水準で、弁護側は「酩酊状態
ではなく微酔だった」と反論。業務上過失致死罪にとどまると主張していた。
今林被告は昨年8月25日夜、飲酒後に車を運転し、福岡市の「海の中道大橋」で会社員
大上哲央さん(34)の一家5人が乗ったRV車に追突。博多湾に転落させ、3児を水死
させたとされる。(一部略)
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