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映画の著作権保護期間を50年から70年に延長した法改正が、施行直前の03年末に50年の保護
期限を迎えた「シェーン」など1953年公開作品にも適用されるかが争われた訴訟の上告審判決で、
最高裁第3小法廷は17日、「保護期間が延長されるとした『文化庁の見解』は法案提出の準備をした
担当者の見解にすぎない」との初判断を示した。
シェーンの格安版DVDの販売中止を求めた米映画会社など2社の上告を棄却。著作権消滅を認めた
1、2審判決が確定した。
上告していたのは、パラマウント・ピクチュアズ・コーポレーションと、同作品の日本での利用権利を
譲り受けた東北新社(東京)。
改正法にある「施行の際、現に著作権を有する映画が対象」との規定の解釈が争点。パラマウント側は
「『施行の際』という表現から、施行直前に著作権があった53年作品も含まれると読み取れる」と主張
したが、藤田宙靖裁判長は「直前の時点を含むとは解釈できず、著作権は03年末で消滅した」と判断した。
改正著作権法は04年1月1日に施行。53年作品は「ローマの休日」や「東京物語」など名画も多く、著作権
存続の有無が議論になり、文化庁職員が法律の解説本などで「著作権は消滅しない」と述べていた。
1、2審でパラマウント側は「12月31日午後12時は翌年1月1日午前零時と同じで、改正法が適用され、
著作権は存続する」と主張したが、1審東京地裁と2審知財高裁はいずれも「日にち単位で考えるべきで、
03年末に著作権は消滅した」と否定した。
ソース
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