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東京都板橋区の社員寮で05年、当時15歳の少年が管理人をしていた両親を殺害した事件の控訴審で、
東京高裁は17日、懲役14年とした一審・東京地裁判決を破棄し、改めて懲役12年とする判決を言い渡した。
公判で弁護側は「少年は父親に心理的虐待を受けていた」と主張。犯行は「人格的発達の未熟さから起きた」
として、計画性や動機の自己中心性を認めた一審判決を「心理的虐待を軽視した判断で極めて不当だ」と批判した。
そのうえで「少年には保護処分が有効かつ必要」と主張し、懲役刑を避けて家裁へ移送するよう求めていた。
[朝日新聞]2007年12月17日15時09分
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