07/12/19 08:22:23 wtZkXiZu0 BE:1907431698-2BP(1931)
>>209
ほぼおっしゃる通りかなと。
釈明は、通常は、公判廷で口頭で行われます。
んで、①釈明に応じないから命令、②いきなり命令、いずれにせよ裁判所の心証としては
元の訴因では有罪は厳しいと思っているはずです。
あと、高裁でどうのこうのというより、ここの裁判所自体が危険運転では有罪判決を
出すのは難しいと考えてるからこその判断だと思われます。
仮に検察官がこれに従わずに元の訴因でがんばった場合(これもそんなに珍しいことでは
ありません)、被告人は無罪になる確率が高いわけです。