07/12/19 05:54:55 7pND43+g0
>>192
>「命令」という名はついているものの、検察官に従う義務はない
そうなんだ。
>>197
>なのに、それを飛び越えて訴因変更命令を出したって言うことは
その辺り,よく分からないのだけれど「釈明」ってのは報道されるものなの?(裁判のやり取りの中で行われるの?)
裁判所から検察に通知が行くだけ,とかなら「釈明」があったとしても報道されないんじゃないかなとか。
つまり今回は「釈明」があったけれど検察側が無視して「いや,危険運転致死罪でひとつ」って言ったから
追加命令を出したのかなー?とか考えたのですがどうなんだろ。
>>190
>追加命令が出たというのは>>185の形以外は考えられないらしいですね。
素人の私から見ると,
判決前にわざわざ追加命令を出すってことは元の危険運転致死罪では
有罪に出来ないからじゃんね?
としか考えられないのですが他に理由ってあるんですかね?
わざわざ訴因追加させておいて判決では元々の罪で有罪。ってのはあんまり無い気がする。。
地裁では危険運転致死罪で有罪にするけれど,高裁等で無罪になるといけないから追加しておいて,って事かすら。