07/12/19 01:29:55 wtZkXiZu0 BE:317906126-2BP(1931)
>>194
すんませんw
今回の裁判所の動きでちょっと意外なのは、実務の通常は訴因変更命令を出す前に
暗に検察官に、有罪無理っぽいよ言葉で促すのが通常な訳です(実務では釈明など
といいます)
なのに、それを飛び越えて訴因変更命令を出したって言うことは、検察側の立証に
相当難があったものと思われます
推測ですが、社会的にこの被告人がけしからんという風潮が強いので、検察としても
なんとしても危険運転で行こうとしたけど立証が厳しかった、かといって引き下がることは
できずにがんばっていたときに、裁判所が「もうがんばらなくていいんだよ」と肩を
ポンポンとたたいてくれたかんじがします