08/07/06 21:45:02
鬼女板で会計に関して議論があった事について本スレでは荒れてしまうので少し
この場をお借りして意見を述べたいと思います。書いてる間に話終わってましたし。
昨日財団監事と監査人の兼任が興味深いと言っていた者です。
一応、一般社団法人及び一般財団法が定める監事の欠格事由として
65条2 監事は、一般社団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
という規定があり会社法の会計監査人の欠格事由が
337条3 次に掲げる者は、会計監査人となることができない。
二 株式会社の子会社若しくはその取締役、会計参与、
監査役若しくは執行役から公認会計士若しくは監査法人の
業務以外の業務により継続的な報酬を受けている者又はその配偶者
396条5 会計監査人は、その職務を行うに当たっては、次のいずれかに該当する者を使用してはならない。
一 第三百三十七条第三項第一号又は第二号に掲げる者
二 会計監査人設置会社又はその子会社の取締役、会計参与、監査役若しくは執行役又は
支配人その他の使用人である者
三 会計監査人設置会社又はその子会社から公認会計士又は監査法人の業務以外の
業務により継続的な報酬を受けている者
と、なります。議論をまとめると
争点1.会社法の規定する子会社(会社は営利法人のみ)を公益法人に援用できるか。
争点2.財団法人の設立会社に対して子法人を援用できるか。
争点3.立法趣旨から援用できない場合監査の独立性をどう担保するのか。
この旨を金融庁なりに問い合わせること自体は違法ではありませんが
見事なまでに法の解釈の問題なので荒れてしまうのだろうなぁ。