08/02/10 17:16:11
>民事であろうと刑事であろうと、以下の名誉毀損の成立阻却要件
>(刑法第230条の2第1項)に準じたものである場合には、その責任は問われない。
>・公共の利害に関する事実に係ること(公共性)
>・その目的が公益を図ることにある(公益性)
>・事実の真否を判断し、真実であることの証明がある(真実性)
>真実性については必ずしも真実である必要は無く、ある事実を真実と誤認するに相当の理由が認められる場合
>(確実な証拠や根拠に基づいた場合など)であれば、真実性の欠如を理由としてその責任を問われる事は無い
らしいけどね?