07/01/14 21:48:53 Go6LLTAZ
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根本的に勘違いしているようだけど、パクる行為自体が法律で禁止されており、必ずしも親告罪と言い切ってしまうことはできない。
レイプだって現行犯として目撃されれば、暴行罪や強姦罪になる場合がある。
ただ、作曲という行為で生まれる楽想は、まったく別の曲でも似かよってしまう場合もあるし、盗作なら盗作と(たとえば第三者である裁判官が)判断するかどうかは別問題だが…。
また、それでかりに問題になったとしても、もとの曲の著作権管理者と和解というか話し合いで解決すればいいことになるけどね!