天皇論 10at KOVA
天皇論 10 - 暇つぶし2ch742:名無しかましてよかですか?
10/01/12 21:08:49 EEacBNVc
>>694
>為政者や知識人、宗教界では、明治のはるか以前からそんなこと常識だった。

「天壌無窮の神勅」を重視する思想や「万世一系」のイデオロギーが生まれたのは江戸時代のことで、それが
「教育勅語」等を通じて国民の主流の思想となったのは明治後期から昭和20年頃までの数十年間。
戦後は学校教育からも外され、衰退していった。

また「天壌無窮の神勅」には皇統を「男系」に限定するような文言はない。

>高森ゼミの卒業生? もしかして高森先生?

違います。
[継嗣令第一条]を双系継承の根拠とする高森先生の学説は支持しているけれど(ただ高森先生の「男系天皇」
「女系天皇」の定義は、「皇位継承資格」と「皇位継承者の選定方法」を混同している部分があると思う)。

>即ち双系主義は必ず男系継承に終止符を打つ。

皇統が双系継承だということは、>>687-688、>>690で論証した。
異論があれば具体的に間違っている部分を指摘するか、「皇統男系説」で「皇族女子と氏族男子の婚姻禁止
規定」が必要な理由を提示してください。

>>701
>  皇女は帝の子だから、皇子と同じに親王(内親王)とせよ。

[大宝令]の法令解釈書である『令集解』は、「古記に云く、女帝の子も亦同じてへり。謂ふこころは、父、諸王と
雖も猶ほ親王と為すがごとし。父、諸王為りて、女帝の兄弟は、男帝の兄弟の一種とす。(大宝令時代の明法家の
解釈を記したもの)」と読むとしか考えられない。

「女帝子亦同。」を「女(ひめみこ)は、帝(みかど)の子(こ)、また同じ」と読むのなら、「謂。父雖諸王猶為親王。
父為諸王。女帝兄弟。男帝兄弟一種。」は一体どう読むのか説明してほしい。


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