09/11/12 00:10:50 0FNhYUjO
>>128
事業の進捗には、担当課、長官、大臣が国交省や外務省を代表して捺印するし、
米軍や県知事等、相手方の代表者とも契約として取り交わされる。
要所では内閣総理大臣も加わることになる。
それは一個人として承認するのではなく、内閣、つまり日本の立法府の代表者として承認することになる。
よって、「与党が変わった」では止める理由にならない。
「社長が変わったから今までの契約はナシ」が世間で通用しないのと同じ事。
止めるなら双方の協議記録と合意がなければならず、
一方からの通告によって契約が解消されるなら、契約書に謳ってなければならない。
なければ一方的な契約破棄に当たり、賠償の対象となる。
大人なら常識。なんか違うか?