09/10/16 00:29:04 YsoR/X8n
>>31
>あなたの説だと、「姓を持った親王」ってのは矛盾した存在ってことなので、皇位継承権はないってことかと
>思ったんですが?
「皇統双系説」の場合は、父親が氏族でも女帝の子には皇位継承資格が生じるよ。
王権は人民に「姓」を授ける機能を持っており、「姓」を授ける側の天皇は「無姓」。
「姓を持った親王」は「姓を授ける側が姓を持っている」ということになるので、機能的に矛盾してしまう。
>矛盾した存在である「姓を持った皇族」に皇位継承権があるなら、あなたの説によれば、当時の皇族も氏族
>も一致団結して、「姓を持った皇族」を作らないようにしていたと言うことですね、つまり、一致団結して、男系
>維持に協力していたと、時の権力者でも男系を護って来たということですね。
「男系を護って来た」んじゃなくて、「双系を護って来た」んだよ。
皇統が「男系継承」ならそもそも「皇族内婚姻規定」は不要なので、「一致団結」することもないでしょ。
>>34
>しかし、そうすると、愛子様が一般人と結婚して出来た子は、姓を持った皇族っていう矛盾した存在になるん
>ですね。
>やっぱ女系はまずいですね。
>
>現代だから話は別なんて卑怯なことは言わないでね。
氏姓制度が存在していた明治3年以前の皇后や中宮は皇親、もしくは「藤原」「源」「平」などの「姓」を持った
氏族だった。
また、氏族の妻となった皇族女子でも皇親の身分に変わりなかった。
現在の皇后・皇太子妃は「姓」「苗字」を持っていないし、結婚した皇族女子は皇族ではなくなる。
これは「氏姓制度」が皇室においても完全に消滅し、皇后・皇族女子の身分が「苗字制度」化したことを意味
している。
愛子内親王が民間人と結婚しても相手は「無苗字」となるので、「苗字」が子孫に継承されることはない。