区域外再送信スレ Ver-7at CS
区域外再送信スレ Ver-7 - 暇つぶし2ch38:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 19:54:40
ちなみに
ここでいう「特別メディアサービス」とは
「現在は主として地上テレビジョン放送が担って」る分野で

経団連は
「真に公共性・不可欠性の高い地上放送」に「限定」すべきだと
いってるんだね
んで
「それ以上のこと」をやった場合の
------------------------
「退出ルール」と新規参入を促進する仕組みについても検
討することが望ましい。
------------------------
との意見を寄せている。


39:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:16:46
>>35
CATVがCATVの地域性を持たせて編集した番組を有線放送するなら何も文句はないよ
放送局が放送の地域性を持たせて編集した番組が放送されたものを、CATVが編集せず
放送の地域性は無視してそのまま再送信するからおかしいんだ

CATVがCATVの地域性を持たせて編集した番組を有線放送する
これこそCATVの本来あるべき姿だろ?
これを否定するようなCATVに存在価値なし

40:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:19:22
>>36-38
どれも自身で情報発信する場合のことですね
CATV再送信みたいに他人の情報発信を仲介するだけの者には関係ない話ですね

41:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:27:30
>>39
えーっと「放送の地域性」と「番組の地域性」
ちゃんと区別ついてるかな?

もっとも大分の件では地上波の事業者も
区別ついてなかったみたいで、
審議会で駄目出しされてたけど


42:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:31:20
>>40
>どれも自身で情報発信する場合のことですね
いいえ、「特別メディアサービス」=「現行の地上波放送事業」
の話です。
「自身で情報発信」場合も、しない場合も含まれます。


43:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:32:54
>>41
わかりません
くわしくおしえてください

44:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:42:26
>>39

>CATVがCATVの地域性を持たせて編集した番組を有線放送する
>これこそCATVの本来あるべき姿だろ?
いいえ、違います。
法制度上の「CATV」は
「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」
です。ですから「番組」がどうであろうが関係有りません
*つうか共聴施設も「CATVの一種」だって解ってる?

CATV法自体
「有線テレビジョン放送の”施設”の設置及び”業務の運営”を適正なものとし、受信者
の保護、有線テレビジョン放送の健全な発達を図ること等を目的として」
つくられたんよね、番組のばの字も出てこない

悪いけどもうちょっと基礎知識しっかり勉強して
ケーブルテレビの現状(PDF)@総務省
URLリンク(www.soumu.go.jp)

45:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:47:02
今日もまた有テレ法の枠内に引き籠もって言葉遊びで現実逃避かw

46:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:51:16
>>40
んーと横文字嫌いなのかもしれんけど

>情報発信を仲介するだけの者
これいま一般的に「メディア」と呼んでないか?
(要は媒体・情報媒体)
んで残念ながら「地上波放送」も
一般的には「メディア」に分類されるんよね

だって「放送事業」自体は
「一般放送事業者は自分達で情報発信しなければならない」
なんてことは無いんだよね
どういう放送するかは自分達で決めて自分達で守るが基本
現にCSでは映画専門とかあるし、経営上可能なら地上波でもOK


47:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:52:52
>>45
そりゃ法改正論議でもやるならともかく
現行の話なら「有テレ法の枠内」

ちなみに改正論議やるなら別スレ行った方がいいかと


48:46
09/01/09 21:58:14
>>46
>経営上可能なら地上波でもOK
現行の放送法ではいまのところコレは駄目みたいだね、失礼

第3条 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、
特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、
放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。

49:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:59:57
いい加減に「有テレ法が手詰まり状態」なことに気付けよ。


50:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 22:06:27
>>49
都合が悪い人がいるのは事実みたいね



51:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 22:10:25
>>49
もっとも「放送法も手詰まり」と考えてる人もいるようで
みんなまとめてエイッw

通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会
URLリンク(www.soumu.go.jp)
で特権を減らされそうな地上波民放は猛反発、どちらかというとCATVは歓迎気味


52:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 22:28:00
>>44
>番組のばの字
第十七条

>>46
どれもCATVにあてはまらないということ

>>36
特別メディアサービス:真に公共性・不可欠性の高い地上放送だけ
一般メディアサービス:それ以外の地上放送

>>37はブロードバンドによる映像配信事業への県域免許の適用除外

>>38は特別メディアサービスへの制限
経団連は最低限とは言っていなかった

つか>>41はやくおしえて

53:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 23:15:29
>>52
>番組のばの字
第十七条
ウンウンそうだね、法の条文中に「番組」という文字があるね
で、「CATVの定義」や「CATV法」の目的に
「番組」という文字があるのかな?

>どれもCATVにあてはまらないということ
でもCATVを「情報発信を仲介するだけの者」と言ったのは誰かな?
「情報発信を仲介する」のはメディアそのものでないかな?

>特別メディアサービス:真に公共性・不可欠性の高い地上放送だけ
>一般メディアサービス:それ以外の地上放送

”このような役割は、現在は主として地上テレビジョン放送が担って
おり、このため、現在の地上テレビジョン放送により提供されるコ
ンテンツ配信を基本として「特別メディアサービス」の具体的範囲
や規律内容の構成を検討する必要がある。”

つまり原案のままでは「現行の地上波放送」がそのまま「特別メディア」になる
と書いてるんで、「それに規制を加えるべき」というのが経団連の意見


54:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 23:26:26
>>52
>>37はブロードバンドによる映像配信事業への県域免許の適用除外
そのとおり、そしてその理由は「電波等の資源制約に起因する規制」等
「資源制約のない」手段だから
言い換えれば「資源制約に起因しない規制」は望ましくないと言う意見

>>>38は特別メディアサービスへの制限
つまり現行の「地上テレビジョン放送」への制限

>経団連は最低限とは言っていなかった
「真に公共性・不可欠性の高い地上放送に限定」と言ってた
同じだと思うが?



55:参考
09/01/09 23:36:19
URLリンク(www.soumu.go.jp)
(各業界意見のまとめ)
A まず、今地上波で行われている放送を「特別メディアサービス」と位
置づけることについては賛同する。(民放連)

現行の地上波放送=新法の「特別メディアサービス」
との位置づけは当事者も認識してるかと

56:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 00:14:08
>>53
有線テレビジョン放送法の(有線ラジオを除く)「有線放送」の定義には番組を編集し有線放送することも含まれる
そしてその部分については第十七条にある放送法の準用
第三章に書かれているということは、番組編集もCATVの業務のうち
番組編集も”業務の運営”を適正なものとする有テレ法の目的のうちの一つ

57:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 00:20:06
またごちゃごちゃ言われる前に
正確には公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信が有線放送
その有線放送のなかにはCATVが編集した番組を送信する行為も含まれる

58:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 00:35:16
>>53-55
つまり、経団連は今の地上放送が公共性・不可欠性の高いものと認めているわけだ
経団連の思い描く特別メディアサービスはどんなものか分かりかねるけど

>それ以外の地上放送については、「一般メディアサービス」として現状より規制を緩めることも検討すべきである。
とあるので、現行の地上波放送以外にも規制の緩い一般メディアサービスの地上放送を増やすと


最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch