09/01/09 01:50:48
区域外再送信スレ Ver-6
スレリンク(cs板)l50
それより前スレ
区域外再送信
スレリンク(cs板)
区域外再送信スレ Ver-2
スレリンク(cs板)
区域外再送信スレ Ver-3
スレリンク(cs板)
区域外再送信スレ Ver-4
スレリンク(cs板)
区域外再送信スレ Ver-5
スレリンク(cs板)
3:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 02:04:29
新スレ立て乙。
今年はどんな再送信の新しい動きがあるかな...。
・LCV、TVMの今後の動向
・山梨、静岡東部のTX地デジ再送信
4:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 02:07:44
デジアナ変換。
区域外チャンネル用の設備は国からの補助無しかと思う。
5:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 02:27:58
>>4
>>1
>法制度としてのCATV事業には「区域外」再送信という概念はありません
6:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 02:32:22
>>5
衛星地デジ再送信も区域内のネット局系キー局のみ視聴可の予定。
地上波再送信を行う場合、区域内全局の再送信をするよう義務づけられてる。
国も「区域」の概念を既に使ってる。
7:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 03:43:53
>>5
CATV連盟も総務省も区域外再送信という呼称を頻繁に使っていますけど?
法律では定義されていなくとも、少なくとも我々はその言葉の意味をよく理解している
8:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 08:12:11
>>6
>>7
そして、それは
「そもそも、県域免許制度は、電波による放送に関する制度であり、
電波の有限希少性に基づくものである ことから、
有線テレビジョン放送とは直接的に関係がなく、
区域外再送信を行うことは県域免許制度と矛盾
するとはいえないのではないか。」
URLリンク(www.soumu.go.jp)
との見解に基づく「概念」なわけだ
というか「区域外チャンネル用の設備」って具体的にどう区別つけるの?
受信点まで内外皆一緒な例も珍しくないぞ
9:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 08:14:49
>>6
ちなみに
>衛星地デジ再送信
はCATV事業ではなく、「放送法」下のれっきとした「放送事業」
ではないの?
*話がどうからむか?はしらないが
10:テンプレ
09/01/09 14:36:25
URLリンク(www.soumu.go.jp)
有線テレビジョン放送事業者による放送事業者等の放送等の再送信の同意
に係る協議手続及び裁定における「正当な理由」の解釈に関するガイドライン
再送信の裁定制度はこのガイドラインに沿って判断されます。
民放連からの意見として、
・地元民放の同意が必要
・地方局の経営に影響を与える
・チャンネル数が一定数以下の地域のみ
というような、意見が出されましたが、全て否定されております。
また、このスレッドには、痴呆民放関係者が
・認められるのは隣接市町村のみ
と、間抜けなことをしつこく言っていますが
ガイドラインには、全くそのようなことは書いてありません。
無視してやってください。
11:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 14:40:33
番組のネット配信巡る訴訟、NHK・民放5社の控訴棄却
2008年12月15日19時2分
インターネット回線を通じてテレビ番組を海外などでも見られるようにするサービスが著作権法に反するかどうかが争われた訴訟の判決で、知財高裁(石原直樹裁判長)は15日、サービスの差し止めなどを求めたNHKと民放5社の控訴を棄却した。
放送局側は、訴えられた「永野商店」(東京都千代田区)が、遠隔地の顧客に委託された市販の送信機器をアンテナやネット回線に接続し、番組データを顧客のパソコンなどに転送するサービスは「不特定多数の者に送信し、違法だ」と主張していた。
判決は、一審・東京地裁判決と同様、利用者ごとに1台ずつある送信機器は、各利用者の指示を受けて送信する「1対1」の機能しかなく、不特定多数への送信にはあたらないと認めた。
URLリンク(www.asahi.com)
痴呆民放が必死に県域放送という幻想を守ろうとしてますが、
既にそれは崩れ始めています。
痴呆民放の再編が起これば、道州レベルで1つの放送局。
再送信もやりやすくなりますね!
CMスキップして、痴呆民放を潰しましょう。
12:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 14:51:38
政府は、ケーブルテレビ(CATV)利用世帯を対象に、2011年7月の地上デジタル放送(地デジ)
完全移行後も、アナログ放送を受信できるようにする措置を取る。
景気悪化の影響で地デジ対応機器の普及が遅れているためで、移行後3~5年間の時限措置と
する方針だ。
CATV加入世帯は現在約2200万あり、加入可能世帯を合わせると約4000万世帯が対象となる。
具体的には、地デジの電波をCATV会社でアナログ波に変換し、デジタルとアナログの両方の電波信号を
家庭へ同時に送る。各世帯では、テレビが地デジに対応しているかどうかにかかわらず番組を見られる。
政府は今年3月までに、CATV会社約330社が加盟する「日本ケーブルテレビ連盟」などに新対策の
実施を要請し、夏までに詳細を詰める。CATV会社には設備への追加投資などで計30億円を超える
負担が見込まれており、政府として支援策を検討する。
政府は地デジ完全移行時までに、受信機器の普及台数を1億台に引き上げる目標を掲げている。
しかし、北京五輪などで普及の加速を見込んでいた08年に期待ほど伸びず、同9月末時点の
普及台数は4113万台、世帯普及率は約47%にとどまった。
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
民放各局は、デジタル移行で金がかかる。アナログ放送を延長すれば、
痴呆局が潰れる。と言っています。本当かどうかは分かりませんが、
デジタル放送のチューナーは停波まで、買うのは控えましょう。
どうしてもという場合は、PT-1お薦め。マジで。
Dpa発表の数字にも含まれないし、編集し放題なので。
アホの鳩山総務大臣がアナログ延長の際には、
公的支援をすると言っていますので、
その際には、しっかり反対して、痴呆局を潰しましょう。
銀行の護送船団を攻撃したのはマスコミです。
13:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:15:59
>>8
電波(周波数)を割り当てているのは放送区域!
放送局の県域免許(放送対象地域)に電波(周波数)が割り当てられているのではない!
こいつ郵政省の人間だか知らないけど放送区域と放送対象地域の区別も付かないバカだよwww
放送対象地域ごとの放送系の数の目標を定めた放送普及基本計画には
電波の有限希少性なんて言葉はどこにも出てきてないwwwww
大都市はたくさん、地方は少ない放送局の数の差は、「電波は希少なので」では理由になってねーよwwwww
とまあここまではCATVには無関係とされる放送についてのお話
CATVは本来無関係だと主張する放送を再送信している
放送産を有線放送産にして視聴者に届けているわけだ
いや、有線放送産を放送産と偽って視聴者に届けている、いわゆる産地偽装ってやつですな
視聴者は、放送を受信しているのか有線放送を受信しているのか区別が付かない
だってテレビには放送と全く同じものが映ってるんですから
NHKがCATVで再送信されたら日本有線放送協会になっちゃうねw
早い話、CATV再送信は放送と無関係でないということを言いたかった
14:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:16:43
放送普及基本計画
第1 放送局の置局に関して定める指針及び基本的事項
(前略)
放送が国民に最大限に普及されてその効用をもたらすとともに健全な民主主義の発達に資するためには、
放送に関する技術の発達、需要の動向、地域の諸事情等を踏まえるとともに、各種放送メディアの特性
並びに協会、学園及び一般放送事業者の特質が十分発揮されるようにし、また、放送による情報の
多元的な提供及び地域性の確保並びに地域間における放送の普及の均衡に適切に配慮しつつ、
放送の計画的な普及及び健全な発達を図ることが必要である。
このため、次のとおり、放送局の置局に関し、指針及び基本的事項を定める。
1 放送を国民に最大限に普及させるための指針
(1)国内放送の普及
ア 地上系による放送
(エ) テレビジョン放送
A デジタル放送
協会の放送については、総合放送及び教育放送各1系統の放送、学園の放送については
大学教育放送1系統の放送並びに一般放送事業者の放送については、総合放送4系統の
放送が全国各地域(学園の放送にあっては授業実施予定地域)においてあまねく受信でき
ること。ただし、全国の主要地域において行う一般放送事業者の放送については、5系統以
上の放送が各主要地域においてあまねく受信できること。(後略)
3 その他放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
地上系による一般放送事業者の放送については、放送事業者の構成及び運営において
地域社会を基盤とするとともにその放送を通じて地域住民の要望にこたえることにより、
放送に関する当該地域社会の要望を充足すること。(後略)
放送普及基本計画の段階では電波の希少性は関係ない
ま、CATVにはもっと関係ない関係ない・・・んだよね?
15:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:21:20
>>10-12
(・∀・)ニヤニヤ
16:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:31:12
>>13
問題はその屁理屈が総務省には
一切通用しないことだね
文章を素直に読む習慣を身につけたほうがいいかと
17:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:39:40
>>16
>放送による情報の多元的な提供及び地域性の確保並びに地域間における放送の普及の均衡
放送には地域性がある
CATVには地域性がない
つまり地域性のある地上放送を、地域性のないCATVで再送信することはそもそも適さない
CATVで再送信するにはCATVに地域性を持たせなければならない
18:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:47:07
地上放送をCATVで再送信する場合は地域性は確保しなくてもいい
なぜ?
地域性=電波の希少性ではないでしょうに
19:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:52:45
>>17
>CATVには地域性がない
とりあえず、この根拠は?
「放送事業」に関する資料に「放送事業以外」の事業の話は
載って無くても当然だと思うが?
20:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:52:53
>>17
ちょっと表現を和らげる
×地域性を持たせなければならない
○地域性を持たせるべき
21:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:54:03
>>19
放送と有線放送の地域性に関係がありません
22:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:57:30
とりあえず「CATV事業」は法制度上の「放送事業」ではない
という基本的知識程度は皆おさえてるよな?
だから「コミュニティFM放送局」が「電波法」で取り締まられたことは
あったが、
「CATV局」が「電波法」で取り締まられることは、
まず無いんだよ
23:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 16:59:03
長野県の放送事業者の構成及び運営において長野を基盤とするとともに
その放送を通じて長野県民の要望にこたえることにより放送に関する長野の社会の要望を充足すること
長野県民の要望にこたえるのは、長野県の放送事業者であって東京キー局ではありませんwwwww
24:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:01:13
>長野県民の要望にこたえるのは、長野県の放送事業者であって
CATV事業者も応えてるんではないかい?
25:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:04:07
>>21
>放送と有線放送の地域性に関係がありません
そのとおり、「放送事業の地域性」と「CATV事業の地域性」は
直接関係が無い。
だから放送事業の「県域制度」に必ずしも従う必要は無い
*CATV連盟は「尊重する」とはいってる
26:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:09:08
言い訳みたいに聞こえるかもしれんが、>>23の後に連投規制に引っかかった
>>22
だから最初にCATVには関係ない話だと断ったであろう
それに電波法は関係ないじゃん
放送普及基本計画は放送法だよ
>>24
長野県のCATV事業者は長野県民の要望を代表してるにすぎない
東京キー局が長野県のCATV事業者の要望にこたえてやる義理はない
27:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:13:04
>>25
でも>>18
28:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:16:36
もともとの放送には地域性があるのに、CATVで再送信された途端、地域性が失われるのはおかしいよね
29:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:18:27
>>28
CATV事業にはCATV事業の地域性がある
そんだけ
30:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:20:43
>>27
>>29
「放送事業には放送事業の地域性」
「CATV事業にはCATV事業の地域性」
電磁波をつかうのと有線電気信号をつかうのとでは
違って当たり前と思うんだがな
31:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 17:28:29
ちなみに、民放連特に地方局サイドが主張する
「地域メディアとしての役割」的主張は
新法(情報通信法)研究会レベルでは
かなり叩かれてたよ、
「そういう事業者は最低限であるべきだ」と
(これは経団連の意見だったか)
32:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 18:08:43
>>23
>>28
あたりは、実は民放連が事あるごとに
主張している内容そのものだね、決して奇異なものではない。
逆に言うと新鮮味も無いんだが・・
まあ、エンドレスウォーとも言われてる件だから
このままなんだろうな
33:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 18:21:58
>>29
もともとの放送には放送の地域性があるのに、CATVで再送信された途端、放送の地域性が失われるのはおかしいよね
>>30
地上放送がCATVで再送信される前は放送として存在していた
放送を受信するのと、放送を有線で再送信されたものを受信するのとでは何が違うのか
視聴者にはまったく同じに見えるがな
>>31
地域メディアとしての事業者は最低限であるべきだということだね
最低限の地域メディアとしての役割ははたしつつ、それ以上のこともやっていいということだね
34:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 18:34:19
>>32
地上放送のCATV再送信でも放送の地域性を引き継ぐと言えば済む話
CATVは有線放送であり電波の放送とは違うという回答を繰り返すからいつまでも解決しない
35:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 19:37:23
>>34
>CATVは有線放送であり電波の放送とは違うという回答を繰り返す
法制度的にはそっちが正しいからだろ?
それが嫌なら法制度を変えればいいのだが
今回の法改正も違う方向にいっている
36:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 19:41:52
>>33
>地域メディアとしての事業者は最低限であるべきだということだね
>最低限の地域メディアとしての役割ははたしつつ、それ以上のこともやっていいということだね
違います
--------------------------------------------------------------------
また、仮に中間取りまとめで指摘されている方向で、引き続き検討が進む
場合、現在の地上放送を一律に「特別メディアサービス」と位置づけるので
はなく、真に公共性・不可欠性の高い地上放送に限定して「特別メディアサ
ービス」とし、それ以外の地上放送については、「一般メディアサービス」とし
て現状より規制を緩めることも検討すべきである。
------------------------------------------------------------------
URLリンク(www.soumu.go.jp)
つまり「真に公共性・不可欠性の高い地上放送に限定」すべきだと
それ以外は規制緩和すべきだと
37:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 19:47:11
>>33
ちなみにこれはCATVの件ではないが
----------------------------------
特に、ブロードバンドは、地域、国境を越えて映像配信を可能とする手段
である。そのように資源制約のないブロードバンドにより、コンテンツのマル
チキャスト配信のような事業を行うことに対しては、電波等の資源制約に起
因する規制とは切り離し、県域免許制度の対象とならないことを制度的に担
保し、この分野への新規参入を促進すべきである。
------------------------------------
県域制度=電波等の資源制約に起因する規制
といってますな
38:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 19:54:40
ちなみに
ここでいう「特別メディアサービス」とは
「現在は主として地上テレビジョン放送が担って」る分野で
経団連は
「真に公共性・不可欠性の高い地上放送」に「限定」すべきだと
いってるんだね
んで
「それ以上のこと」をやった場合の
------------------------
「退出ルール」と新規参入を促進する仕組みについても検
討することが望ましい。
------------------------
との意見を寄せている。
39:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:16:46
>>35
CATVがCATVの地域性を持たせて編集した番組を有線放送するなら何も文句はないよ
放送局が放送の地域性を持たせて編集した番組が放送されたものを、CATVが編集せず
放送の地域性は無視してそのまま再送信するからおかしいんだ
CATVがCATVの地域性を持たせて編集した番組を有線放送する
これこそCATVの本来あるべき姿だろ?
これを否定するようなCATVに存在価値なし
40:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:19:22
>>36-38
どれも自身で情報発信する場合のことですね
CATV再送信みたいに他人の情報発信を仲介するだけの者には関係ない話ですね
41:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:27:30
>>39
えーっと「放送の地域性」と「番組の地域性」
ちゃんと区別ついてるかな?
もっとも大分の件では地上波の事業者も
区別ついてなかったみたいで、
審議会で駄目出しされてたけど
42:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:31:20
>>40
>どれも自身で情報発信する場合のことですね
いいえ、「特別メディアサービス」=「現行の地上波放送事業」
の話です。
「自身で情報発信」場合も、しない場合も含まれます。
43:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:32:54
>>41
わかりません
くわしくおしえてください
44:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:42:26
>>39
>CATVがCATVの地域性を持たせて編集した番組を有線放送する
>これこそCATVの本来あるべき姿だろ?
いいえ、違います。
法制度上の「CATV」は
「公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信」
です。ですから「番組」がどうであろうが関係有りません
*つうか共聴施設も「CATVの一種」だって解ってる?
CATV法自体
「有線テレビジョン放送の”施設”の設置及び”業務の運営”を適正なものとし、受信者
の保護、有線テレビジョン放送の健全な発達を図ること等を目的として」
つくられたんよね、番組のばの字も出てこない
悪いけどもうちょっと基礎知識しっかり勉強して
ケーブルテレビの現状(PDF)@総務省
URLリンク(www.soumu.go.jp)
45:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:47:02
今日もまた有テレ法の枠内に引き籠もって言葉遊びで現実逃避かw
46:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:51:16
>>40
んーと横文字嫌いなのかもしれんけど
>情報発信を仲介するだけの者
これいま一般的に「メディア」と呼んでないか?
(要は媒体・情報媒体)
んで残念ながら「地上波放送」も
一般的には「メディア」に分類されるんよね
だって「放送事業」自体は
「一般放送事業者は自分達で情報発信しなければならない」
なんてことは無いんだよね
どういう放送するかは自分達で決めて自分達で守るが基本
現にCSでは映画専門とかあるし、経営上可能なら地上波でもOK
47:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:52:52
>>45
そりゃ法改正論議でもやるならともかく
現行の話なら「有テレ法の枠内」
ちなみに改正論議やるなら別スレ行った方がいいかと
48:46
09/01/09 21:58:14
>>46
>経営上可能なら地上波でもOK
現行の放送法ではいまのところコレは駄目みたいだね、失礼
第3条 2 放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送の放送番組の編集に当たつては、
特別な事業計画によるものを除くほか、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組を設け、
放送番組の相互の間の調和を保つようにしなければならない。
49:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 21:59:57
いい加減に「有テレ法が手詰まり状態」なことに気付けよ。
50:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 22:06:27
>>49
都合が悪い人がいるのは事実みたいね
51:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 22:10:25
>>49
もっとも「放送法も手詰まり」と考えてる人もいるようで
みんなまとめてエイッw
通信・放送の総合的な法体系に関する検討委員会
URLリンク(www.soumu.go.jp)
で特権を減らされそうな地上波民放は猛反発、どちらかというとCATVは歓迎気味
52:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 22:28:00
>>44
>番組のばの字
第十七条
>>46
どれもCATVにあてはまらないということ
>>36は
特別メディアサービス:真に公共性・不可欠性の高い地上放送だけ
一般メディアサービス:それ以外の地上放送
>>37はブロードバンドによる映像配信事業への県域免許の適用除外
>>38は特別メディアサービスへの制限
経団連は最低限とは言っていなかった
つか>>41はやくおしえて
53:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 23:15:29
>>52
>番組のばの字
第十七条
ウンウンそうだね、法の条文中に「番組」という文字があるね
で、「CATVの定義」や「CATV法」の目的に
「番組」という文字があるのかな?
>どれもCATVにあてはまらないということ
でもCATVを「情報発信を仲介するだけの者」と言ったのは誰かな?
「情報発信を仲介する」のはメディアそのものでないかな?
>特別メディアサービス:真に公共性・不可欠性の高い地上放送だけ
>一般メディアサービス:それ以外の地上放送
”このような役割は、現在は主として地上テレビジョン放送が担って
おり、このため、現在の地上テレビジョン放送により提供されるコ
ンテンツ配信を基本として「特別メディアサービス」の具体的範囲
や規律内容の構成を検討する必要がある。”
つまり原案のままでは「現行の地上波放送」がそのまま「特別メディア」になる
と書いてるんで、「それに規制を加えるべき」というのが経団連の意見
54:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/09 23:26:26
>>52
>>37はブロードバンドによる映像配信事業への県域免許の適用除外
そのとおり、そしてその理由は「電波等の資源制約に起因する規制」等
「資源制約のない」手段だから
言い換えれば「資源制約に起因しない規制」は望ましくないと言う意見
>>>38は特別メディアサービスへの制限
つまり現行の「地上テレビジョン放送」への制限
>経団連は最低限とは言っていなかった
「真に公共性・不可欠性の高い地上放送に限定」と言ってた
同じだと思うが?
55:参考
09/01/09 23:36:19
URLリンク(www.soumu.go.jp)
(各業界意見のまとめ)
A まず、今地上波で行われている放送を「特別メディアサービス」と位
置づけることについては賛同する。(民放連)
現行の地上波放送=新法の「特別メディアサービス」
との位置づけは当事者も認識してるかと
56:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 00:14:08
>>53
有線テレビジョン放送法の(有線ラジオを除く)「有線放送」の定義には番組を編集し有線放送することも含まれる
そしてその部分については第十七条にある放送法の準用
第三章に書かれているということは、番組編集もCATVの業務のうち
番組編集も”業務の運営”を適正なものとする有テレ法の目的のうちの一つ
57:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 00:20:06
またごちゃごちゃ言われる前に
正確には公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信が有線放送
その有線放送のなかにはCATVが編集した番組を送信する行為も含まれる
58:名無しさん@お腹いっぱい。
09/01/10 00:35:16
>>53-55
つまり、経団連は今の地上放送が公共性・不可欠性の高いものと認めているわけだ
経団連の思い描く特別メディアサービスはどんなものか分かりかねるけど
>それ以外の地上放送については、「一般メディアサービス」として現状より規制を緩めることも検討すべきである。
とあるので、現行の地上波放送以外にも規制の緩い一般メディアサービスの地上放送を増やすと