08/03/04 00:54:48
>>578-579
クーリングオフで対応できないのは消費者センターの言う通りです。
クーリングオフの対象になるものが法律で決まっているから、
悪質なケースでもその対象になっていなければクーリングオフの制度では対応できないのです。
しかし、悪質な業者よる消費者問題が後を絶たないので、
消費者を保護するために制定されたのが消費者契約法(平成13年4月施行)。
この法律で悪質な業者よる不適切な行為により消費者がした契約の取消し
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)などを新たに認める規定がされたのです。
その一つが不実告知(重要事項について事実と異なることを告げること)によって
それを本当のことだと誤解して(騙されて)締結した契約の取消しができる権利。
はやく解決すると良いですね。とにかくお疲れ様でした。